12の2-2-7 事業を移転しない適格分割等
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<通達本文>
分割法人又は現物出資法人が分割承継法人又は被現物出資法人に対してその有する株式のみを移転する適格分割又は適格現物出資は,令第123条の9第9項((特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例))の「事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資」に該当する。
(解説全文 文字数:2110文字)
(1) 内国法人と支配関係法人(当該内国法人との間に支配関係………
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