概要

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<通達本文>

連結納税の適用を受けて連結子法人となる他の内国法人が,その開始又は加入の直前の事業年度終了の時において時価評価資産を有する場合には,その開始又は加入の直前の事業年度終了の時に有する時価評価資産の評価益又は評価損は,その開始又は加入の直前の事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされている(法61の11,61の12)。

ただし,最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日からその開始の日まで継続して連結親法人となる内国法人との間にその内国法人による完全支配関係がある場合など,一定の要件を満たす法人については,上記の時価評価の対象から除くものとされている。

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