12の3-1-1 時価評価資産等の判定における資本金等の額
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<通達本文>
法人が法第4条の3第9項第1号((連結申請特例年度における承認の効力))に規定する時価評価資産等を有するかどうかを判定する場合における令第122条の12第1項第5号((時価評価資産から除かれる資産の範囲))に規定する「資本金等の額」は,法第4条の3第9項第1号に規定する連結申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時の資本金等の額となることに留意する。
同条第11項第1号((連結申請特例年度に加入する法人の承認の効力))の規定の適用における法人の「資本金等の額」については,同号に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日の属する事業年度終了の時の資本金等の額となる。
(解説全文 文字数:1190文字)
本通達においては,法人が有する時価評価資産等(法人税法第4条………
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