12の3-1-2 その他これに類する買取りの意義

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<通達本文>

法第61条の11第1項第6号((連結納税の開始に伴う資産の時価評価を要しない法人))又は第61条の12第1項第4号((連結納税への加入に伴う資産の時価評価を要しない法人))に規定する「その他これに類する買取り」とは,法令の規定による株式の買取請求権の行使に基づく買取りに限られるのであるから,例えば,会社法第182条の4第1項,第469条第1項,第785条第1項,第797条第1項又は第806条第1項((反対株主の株式買取請求))の規定に基づく株式の買取りは該当するが,合弁を解消するための合弁会社の株式の買取りはこれに該当しない。

解説
(解説全文 文字数:1241文字)

本通達においては,法人税法第61条の11第1項第6号((連結………

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