概要

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<通達本文>

連結納税の承認を受けて連結子法人となる他の内国法人のうち最初連結親法人事業年度開始の時に連結親法人となる内国法人との間に完全支配関係を有するものが連結開始直前事業年度終了の時に有する時価評価資産の評価益又は評価損は,連結開始直前事業年度の所得の金額の計算上,益金の額又は損金の額に算入することとされている(法61の11①)。

また,連結親法人との間に完全支配関係を有することとなったことにより連結納税のみなし承認の規定(法4の3⑩⑪)の適用を受けて連結子法人となる他の内国法人が連結加入直前事業年度終了の時に有する時価評価資産の評価益又は評価損は,連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上,益金の額又は損金の額に算入することとされている(法61の12①)。

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