12の3-2-1 連結納税の開始等に伴う時価評価資産に係る時価の意義
<通達本文>
法第61条の11第1項((連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益))又は第61条の12第1項((連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益))の規定を適用する場合における「時価評価資産のその時の価額」は,当該時価評価資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡されるときに通常付される価額によるのであるが,次に掲げる時価評価資産について,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に掲げる方法その他合理的な方法により当該時価評価資産のその時の価額を算定しているときは,課税上弊害がない限り,これを認める。
(1) 減価償却資産イ 令第13条第1号から第7号まで((有形減価償却資産))に掲げる減価償却資産 9-1-19((減価償却資産の時価))に定める方法により計算される未償却残額に相当する金額をもって当該減価償却資産の価額とする方法ロ 同条第8号((無形減価償却資産))及び第9号((生物))に掲げる減価償却資産 当該減価償却資産の取得価額を基礎としてその取得の時から法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度(以下12の3-2-1において「連結開始直前事業年度」という。)又は法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度(以下12の3-2-1において「連結加入直前事業年度」という。)終了の時まで旧定額法により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額に相当する金額をもって当該減価償却資産の価額とする方法(2) 土地 当該土地につきその近傍類地の売買実例を基礎として合理的に算定した価額又は当該土地につきその近傍類地の公示価格等(地価公示法第8条((不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則))に規定する公示価格又は国土利用計画法施行令第9条第1項((基準地の標準価格))に規定する標準価格をいう。)から合理的に算定した価額をもって当該土地の価額とする方法(3) 有価証券 9-1-8,9-1-13,9-1-14又は9-1-15((有価証券の価額))に定める方法に準じた方法によって算定した価額をもって当該有価証券の価額とする方法(4) 金銭債権イ その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権 当該金銭債権の額から当該金銭債権につき法第52条第1項((貸倒引当金))の規定を適用した場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額を控除した金額をもって当該金銭債権の価額とする方法ロ イ以外の金銭債権 当該金銭債権の帳簿価額をもって当該金銭債権の価額とする方法(5) 繰延資産イ 令第14条第1項第1号から第5号まで((繰延資産の範囲))に掲げる繰延資産 当該繰延資産の帳簿価額をもって当該繰延資産の価額とする方法ロ 同項第6号に掲げる繰延資産 当該繰延資産の額を基礎としてその支出の時から連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時まで令第64条第1項第2号((繰延資産の償却限度額))の規定により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額に相当する金額をもって当該繰延資産の価額とする方法(注) この場合における償却期間は,8-2-1から8-2-5まで((繰延資産の償却期間))に定める償却期間による。
本通達においては,連結納税の適用開始時又は加入時において,「………
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