12の3-2-2 連結納税の開始等の時における発行済株式等の継続保有の判定
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<通達本文>
法第61条の11第1項各号((連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益))の規定の適用上,法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している内国法人が当該発行済株式等の一部を譲渡した場合であっても,その譲渡が当該内国法人との間に完全支配関係のある他の内国法人に対するものであるときには,その譲渡の前後において当該内国法人と当該法人との間に完全支配関係が継続していることとなるのであるから,留意する。
(注) 法第61条の12第1項第2号から第4号まで((連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益))の規定の適用においても,同様とする。
(解説全文 文字数:1411文字)
本通達においては,完全支配関係(法人税法第4条の2((連結納………
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