12の3-2-3 最初連結親法人事業年度に離脱した法人の時価評価損益等
<通達本文>
法人が,最初連結親法人事業年度(当該法人が法第4条の3第9項第1号((連結申請特例年度における承認の効力))の規定の適用を受ける法人である場合には,その翌連結親法人事業年度)において,法第4条の5第2項((連結納税の承認のみなし取消し))の規定によりその承認を取り消されたため連結法人でなくなった場合であっても,法第61条の11第1項((連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益))の規定により同項の連結開始直前事業年度において益金の額又は損金の額に算入した時価評価資産の評価益又は評価損は,当該連結開始直前事業年度又はその後の各事業年度のいずれにおいても修正は行わないことに留意する。
(注) 法第61条の12第1項((連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益))の評価益又は評価損,法第61条の13第1項((完全支配関係がある法人の間の取引の損益))の譲渡利益額又は譲渡損失額,法第63条第3項((リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度))の収益の額及び費用の額又は次に掲げる規定により益金の額に算入される特別勘定の金額についても,同様とする。
1 措置法第64条の2第10項((収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例))
2 措置法第65条第3項((換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例))において準用される措置法第64条の2第10項
3 措置法第65条の8第10項((特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例))
4 措置法第66条の13第8項((特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例))
本通達においては,連結納税の開始又は加入に際して時価評価損益………
- 「十訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。

















