12の3-2-4 連結納税への再加入時の時価評価の要否

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<通達本文>

法人が,法第4条の5第1項又は第2項((連結納税の承認の取消し))の規定によりその承認の取消しを受けた後に,再度,当該承認に係る連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった場合には,当該法人が当該取消し前の法第61条の11第1項((連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益))に規定する連結開始直前事業年度又は法第61条の12第1項((連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益))に規定する連結加入直前事業年度においてこれらの規定の適用を受けたかどうかにかかわらず,同項の規定の適用があることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1179文字)

本通達においては,連結納税の開始又は加入に際して時価評価損益………

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