12の3-2-5 時価評価法人の時価評価すべき資産-連結納税の開始
<通達本文>
法人が法第4条の3第9項((時価評価法人等に対する承認の効力))に規定する連結申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時において,令第14条の8第1号((時価評価資産))に規定する時価評価資産を有しないが同条第2号,第3号又は第4号((譲渡損益調整額等))に掲げるものを有する場合には,当該連結申請特例年度終了の時において当該法人の有する法第61条の11第1項((連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益))に規定する時価評価資産につき同項の規定の適用があることに留意する。
(注) 関連法人(法第4条の3第9項第1号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する同条第1項に規定する他の内国法人をいい,同条第9項第1号に規定する時価評価法人に該当する法人を除く。)が同項に規定する連結申請特例年度終了の時において時価評価資産を有するときであっても,当該時価評価資産については法第61条の11第1項の規定の適用はない。
本通達では,時価評価法人(法4の3⑨一)に該当するかどうかを………
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