12の3-2-8 時価評価時に時価評価資産から除かれる資産を判定する場合の資本金等の額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が法第61条の11第1項((連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益))に規定する時価評価資産を有するかどうかを判定する場合における令第122条の12第1項第5号((時価評価資産から除かれる資産の範囲))に規定する「資本金等の額」は,法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度終了の時の資本金等の額となることに留意する。
法第61条の12第1項((連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益))の規定の適用における法人の「資本金等の額」については,同項に規定する連結加入直前事業年度終了の時の資本金等の額となる。
(解説全文 文字数:896文字)
本通達においては,連結納税の開始又は加入に伴う資産の時価評価………
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