12の3-2-9 時価評価資産から除かれる資産の範囲
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<通達本文>
令第122条の12第1項第1号((時価評価資産から除かれる資産の範囲))の規定の適用上,同号ハに掲げる規定の適用を受けた減価償却資産には,10-3-3((工事負担金を受けた事業年度において固定資産が取得できない場合の仮受経理等))後段の取扱いにより圧縮記帳をした減価償却資産が含まれる。
(解説全文 文字数:888文字)
本通達においては,法人税基本通達10-3-3((工事負担金を………
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