概要
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<通達本文>
連結納税の承認を受けて連結子法人となろうとする他の内国法人のうち,連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益規定(法61の11①)の適用除外法人に該当しないもの又は連結納税のみなし承認規定(法4の3⑩,⑪)の適用を受ける他の内国法人のうち連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益規定(法61の12①)の適用除外法人に該当しないものが,連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度において譲渡損益調整資産に係る譲渡損益計上の繰延べの適用又は延払基準の適用を受けている場合には,譲渡損益調整額(少額であるものその他一定のものを除く。)又は資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(これらの事業年度前の各事業年度の益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに延払基準の適用によりこれらの事業年度の益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は,これらの事業年度の益金の額及び損金の額に算入されることとされている(法61の13④,63③)。
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