12の3-3-1 譲渡損益調整額が1,000万円に満たないかどうかの判定単位
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<通達本文>
令第14条の8第2号イ((時価評価資産等の範囲))の譲渡損益調整額が1,000万円に満たないかどうかは,その譲渡損益調整額の対象となる譲渡した資産のそれぞれの譲渡損益調整額ごとに判定することに留意する。
(解説全文 文字数:1648文字)
(1) 内国法人が設立事業年度又はその翌事業年度を最初の連結………
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