12の3-3-1の2 繰延長期割賦損益額が1,000万円に満たないかどうかの判定単位
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<通達本文>
令第14条の8第3号イ((時価評価資産等の範囲))の繰延長期割賦損益額が1,000万円に満たないかどうかの判定については,法第63条第1項((リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度))に規定するリース譲渡に係る契約ごとの繰延長期割賦損益額により行うことに留意する。この場合において,法人が,リース譲渡につき2-4-5((延払基準の計算単位))の取扱いにより合理的な区分ごとに一括して延払基準を適用しているときは,その契約の属する区分の差益率を基として,当該契約に係る繰延長期割賦損益額を計算している場合には,これを認める。
(解説全文 文字数:1369文字)
設立事業年度等の申請期限特例(法4の3⑥)の適用により連結納………
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