12の3-3-2 特別勘定の金額が1,000万円に満たないかどうかの判定単位

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<通達本文>

令第14条の8第4号イ((時価評価資産等から除かれる特別勘定))に規定する特別勘定の金額が1,000万円に満たないかどうかは,その特別勘定の対象となる譲渡した資産又は取得した株式のそれぞれの特別勘定の金額ごとに判定することに留意する。

解説
(解説全文 文字数:774文字)

本通達においては,租税特別措置法に規定する特別勘定の金額が時………

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