12の3-3-3 連結納税の開始等に伴う繰延長期割賦損益額の判定

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<通達本文>

令第126条第1項((連結納税の開始等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用))に規定する繰延長期割賦損益額が1,000万円に満たないかどうかの判定については,12の3-3-1の2の取扱いを準用する。

解説
(解説全文 文字数:816文字)

連結納税の承認を受けて連結子法人となろうとする他の内国法人の………

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