12の4-3-9 簡便法を適用した完全支配関係法人を被合併法人とする適格合併をした場合の譲渡損益調整額の戻入れ計算
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<通達本文>
法第61条の13第5項((譲渡損益調整額の戻入れ計算))の規定により法人が同条第1項の規定の適用を受けた法人とみなされた場合における譲渡損益調整資産のうち,同条第5項の当該内国法人が令第122条の14第6項((譲渡損益調整額の戻入れ計算の簡便法))の規定の適用を受けたものについては,合併法人である当該法人において同項の規定の適用があることに留意する。
(解説全文 文字数:1049文字)
本通達においては,譲渡損益調整額の戻入れ方法について,いわゆ………
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