12の4-3-10 譲渡損益調整資産の耐用年数を短縮した場合の簡便法による戻入れ計算

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<通達本文>

法人が令第122条の14第6項((譲渡損益調整額の戻入れ計算の簡便法))の規定を適用するに当たり,同項に規定する譲渡損益調整資産を譲り受けた完全支配関係法人が当該譲渡損益調整資産についてその譲受日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には,当該連結事業年度。以下12の4-3-10において「事業年度等」という。)後の事業年度等において,令第57条((耐用年数の短縮))の規定により当該減価償却資産の耐用年数を短縮することの承認を受けたときには,当該承認を受けた日の属する当該法人の事業年度及びその後の事業年度等における令第122条の14第6項第1号ロの耐用年数は,当該承認に基づく耐用年数として差し支えない。

解説
(解説全文 文字数:1172文字)

(1) 内国法人(譲渡法人)が当該内国法人との間に完全支配関………

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