第64条の5《損益通算》関係

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<通達本文>

通算法人の所得事業年度終了の日(以下(1)において「基準日」という。)においてその通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合には,その通算法人のその所得事業年度の通算対象欠損金額は,その所得事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入することとされている(法64の5①)。

通算法人の欠損事業年度終了の日(以下(2)において「基準日」という。)においてその通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前所得金額が生ずる場合には,その通算法人のその欠損事業年度の通算対象所得金額は,その欠損事業年度の所得の金額の計算上,益金の額に算入することとされている(法64の5③)。

上記(1)又は(2)を適用する場合において,上記(1)の通算法人の所得事業年度若しくは上記(1)の他の通算法人の上記(1)の基準日に終了する事業年度又は上記(2)の通算法人の欠損事業年度若しくは上記(2)の他の通算法人の上記(2)の基準日に終了する事業年度(以下(3)において「通算事業年度」という。)の通算前所得金額又は通算前欠損金額がその通算事業年度の期限内申告書に添付された書類に通算前所得金額又は通算前欠損金額として記載された金額(以下(3)においてそれぞれ「当初申告通算前所得金額」又は「当初申告通算前欠損金額」という。)と異なるときは,当初申告通算前所得金額を通算前所得金額と,当初申告通算前欠損金額を通算前欠損金額と,それぞれみなすこととされている(法64の5⑤)。

通算事業年度(期限内申告書を提出した事業年度に限る。)のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において,期限内申告書に記載された所得の金額が零であること又は期限内申告書に欠損金額として記載された金額があること等の要件に該当するときは,上記(3)を適用しないこととされている(令131の7①)。

税務署長は,通算法人の各事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算につき遮断に関する規定を適用したならば一定の事実が生じ,その通算法人又は他の通算法人の当該各事業年度終了の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税の負担を不当に減少させる結果となると認めるときは,当該各事業年度及び他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度については,上記(3)を適用しないことができることとされている(法64の5⑧)。

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