第64条の6《損益通算の対象となる欠損金額の特例》関係
<通達本文>
通算法人で時価評価除外法人(法64の6①③)。
(1) 次の(2)の事業年度以外の事業年度 その通算法人の当該事業年度(第64条の14《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》の規定の適用がある事業年度を除く。)において生ずる通算前欠損金額のうち当該事業年度の適用期間において生ずる特定資産譲渡等損失額に達するまでの金額
(2) 多額の償却費の額が生ずる事業年度 その通算法人の適用期間内の日の属する多額の償却費の額が生ずる事業年度において生ずる通算前欠損金額
(参考)グループ通算制度に係る通達の移管に伴う対応一覧
本章は,グループ通算制度の創設に伴う令4課法2-14の通達改正により新設されたものであるが,その多くは,連結納税制度に係る取扱いとして定められていた旧第12章の3《連結納税の開始に伴う所得の金額の計算》の通達が,グループ通算制度に対応した所要の見直しがなされつつ,同制度の施行(令和4年4月1日)までの過渡期の対応として定められた令和2年9月30日付課法2-33ほか2課共同「グループ通算制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)(以下「グループ通算通達」という。)を経て,法人税基本通達に移管されたものである。
なお,本章以外でも,グループ通算制度に関係する各種通達が,本章と同様に各所に定められており,その多くが,上記のグループ通算通達を経て,法人税基本通達に移管されたものである。これらの通達の移管に伴う対応を通達番号順に一覧として示すと,以下のとおり。
○令2改正前の基本通達等/グループ通算通達/移管先の基本通達等の対応一覧
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