12の7-2-2 通算グループの完全支配関係の判定における従業員持株会等に係る株式の保有割合の意義
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<通達本文>
通算子法人の発行済株式のうちに令第4条の2第2項に規定する「割合」が5%未満かどうかにより行うのであるから,例えば,通算子法人に係る当該割合が5%未満である状態が継続していたものが5%以上となったときには,当該通算子法人はその時において通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しないこととなることに留意する。
(解説全文 文字数:829文字程度)
(1) グループ通算制度における完全支配関係(………
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