12の7-2-1 通算親法人及び通算子法人の意義

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<通達本文>

法第64条の9第4項《通算承認》の規定により通算承認の処分を受け,又は同項若しくは同条第5項,第9項,第11項若しくは第12項の規定により通算承認があったものとみなされるとともに,同条第6項及び第10項から第12項までの規定により通算承認の効力が生じている法人をいうことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:766文字程度)

(1) 法64の9⑥)。

また,法………

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