第64条の10《通算制度の取りやめ等》関係

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<通達本文>

(1) 通算制度の取りやめ

通算法人は,やむを得ない事情があるときは,国税庁長官の承認を受けて損益通算及び欠損金の通算等の適用を受けることをやめることができることとされている(法64の10①)。

通算法人は,上記の承認(通算制度の取りやめの承認)を受けようとするときは,通算法人の全ての連名で,その理由及び一定の事項を記載した申請書を通算親法人の納税地の所轄税務署長を経由して,国税庁長官に提出しなければならないこととされている(規27の16の9)。

(2) 青色申告の承認を取り消された場合の通算承認の失効

通算法人が青色申告の承認の取消しの通知を受けた場合には,その通算法人については,通算承認は,その通知を受けた日から,その効力を失うものとすることとされている(法64の10⑤)。

(3) 離脱等の場合の通算承認の失効

通算承認がその効力を失う事実及びその失う日について,次のとおり定められている(法64の10⑥)。

イ 通算親法人が解散した場合には,その解散の日の翌日(合併による解散の場合には,その合併の日)から,通算親法人及び他の通算法人の全てについて,通算承認は,その効力を失うこととされている。

ロ 通算子法人の解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限ります。)又は残余財産の確定があった場合には,その解散の日の翌日(合併による解散の場合には,その合併の日)又はその残余財産の確定の日の翌日から,その通算子法人について,通算承認は,その効力を失うこととされている。

ハ 通算子法人が通算親法人との間にその通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなった場合(イ及びロその他一定の事実に基因するものを除く。)には,その有しなくなった日から,その通算子法人について,通算承認は,その効力を失うこととされている。

ニ ロ若しくはハの事実又は通算子法人について上記(2)により通算承認が効力を失ったことに基因して通算法人が通算親法人のみとなった場合には,そのなった日から,その通算親法人について,通算承認は,その効力を失うこととされている。

(4) 通算完全支配関係等を有しなくなった旨の届出

通算子法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有しなくなったこと等の事由が生じた場合には,通算親法人又は通算承認の申請を行った親法人(上記(1)の通算制度の取りやめの承認を受けたもの及び青色申告の承認の取消しの通知を受けたものを除く。)は,その事由が生じた日以後遅滞なく,その事由が生じた日及びその事由の発生の基因となった事実を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされている(令131の14④)。

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