第64条の9《通算承認》関係
<通達本文>
内国法人が損益通算及び欠損金の通算等の適用を受けようとする場合には,その内国法人及びその内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全てが,国税庁長官の承認を受けなければならないこととされている(法64の9①)。
なお,上記の「その内国法人及びその内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全て」は,親法人及びその親法人との間にその親法人による完全支配関係(一定の関係に限る。)がある他の内国法人に限ることとされている。
内国法人(上記(1)の親法人及び他の内国法人に限る。)は,通算承認を受けようとする場合には,親法人の損益通算及び欠損金の通算等の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の3月前の日までに,その親法人及び他の内国法人の全ての連名で,一定の事項を記載した申請書をその親法人の納税地の所轄税務署長を経由して,国税庁長官に提出しなければならないこととされている(規27の16の8①)。
親法人の損益通算及び欠損金の通算等の適用を受けようとする最初の事業年度が設立の日の属する事業年度(以下「設立事業年度」という。)である場合にあっては,上記(2)の承認申請の期限の特例として,上記(2)の承認申請の期限をその親法人の設立事業年度開始の日から1月を経過する日とその設立事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日とすることができることとされている(法64の9⑦)。
親法人の損益通算及び欠損金の通算等の適用を受けようとする最初の事業年度が設立事業年度の翌事業年度である場合(その設立事業年度が3月に満たない場合に限る。)にあっては,上記(2)の承認申請の期限の特例として,上記(2)の承認申請の期限をその親法人の設立事業年度終了の日とその設立事業年度の翌事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日とすることができることとされている(法64の9⑦)。
ただし,設立事業年度終了の時に時価評価資産等(法64の11①一)に該当するものを除く。)は,この設立事業年度の翌事業年度の申請期限の特例の対象外とされている。
上記(1)の他の内国法人が通算親法人又は通算承認の申請を行う親法人との間にその通算親法人又はその親法人による完全支配関係を有することとなった場合(当該他の内国法人が上記(2)の申請書を提出した場合を除く。)には,その通算親法人又はその親法人は,その完全支配関係を有することとなった日(同日が上記(2)の申請書を提出した日前である場合には,その申請書を提出した日)以後遅滞なく,その完全支配関係を有することとなった日及び一定の事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされている(規27の16の8③)。
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