12の7-1-6 償却費として損金経理をした金額の意義

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<通達本文>

令第131条の8第6項第2号《損益通算の対象となる欠損金額の特例》に規定する「償却費として損金経理をした金額」には,7-5-2《申告調整による償却費の損金算入》の取扱いにより償却費として損金経理をした金額に該当するものとされる金額が含まれることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1532文字程度)

(1) 法64の6①③)。

この「………

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