12の7-2-5 設立事業年度等の承認申請特例の不適用
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第64条の9第1項《通算承認》に規定する親法人の事業年度の期間が次に掲げる場合に該当する場合には,それぞれ次に定める事業年度については,同条第7項の規定の適用はないことに留意する。
(1) 当該親法人の設立事業年度(同項に規定する設立事業年度をいう。以下12の7-2-5において同じ。)の期間が2月を超えない場合((2)に該当する場合を除く。) 設立事業年度
(2) 当該親法人の設立事業年度開始の日から当該設立事業年度の翌事業年度終了の日までの期間が2月を超えない場合 設立事業年度及びその翌事業年度
(解説全文 文字数:1065文字程度)
(1) 通算承認の申請期限は,原則として,グル………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。