12の7-2-6 時価評価資産等の判定における資本金等の額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が法第64条の9第1項に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなった日の前日の属する事業年度終了の時の資本金等の額となることに留意する。
(解説全文 文字数:1039文字程度)
(1) いわゆる設立事業年度等の申請期限の特例………
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