12の7-2-10 通算制度の取りやめの承認事由
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<通達本文>
法第64条の10第1項《通算制度の取りやめ等》に規定する「やむを得ない事情があるとき」とは,例えば,通算制度の適用を継続することにより事務負担が著しく過重になると認められる場合をいうのであるから,単に税負担が軽減されることのみを理由として通算制度を適用しないこととする場合は,これに該当しないことに留意する。
(解説全文 文字数:739文字程度)
(1) グループ通算制度の適用については,企業………
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