12の7-2-11 通算完全支配関係を有しなくなる事実
<通達本文>
法第64条の10第6項第6号《通算制度の取りやめ等》に規定する「通算完全支配関係を有しなくなつたこと」には,例えば,次に掲げる事実がこれに該当する。
(1) 通算子法人の発行済株式又は出資(以下12の7-2-14までにおいて「発行済株式等」という。)の全部又は一部が当該通算子法人との間に通算完全支配関係がない者に保有されることとなったこと。
(2) 通算子法人の発行済株式等の全部又は一部を直接又は間接に保有する他の通算子法人(以下12の7-2-14までにおいて「株式等保有通算子法人」という。)に次に掲げる事実が生じたことに基因して通算完全支配関係を有しなくなったこと。
イ 株式等保有通算子法人の発行済株式等の全部又は一部が当該株式等保有通算子法人との間に通算完全支配関係がない者に保有されることとなったこと。
ロ 破産手続開始の決定による解散
ハ 合併による解散(当該株式等保有通算子法人との間に通算完全支配関係がある通算法人との合併による解散を除く。)
ニ 法第127条第2項《青色申告の承認の取消し》の規定による通知を受けたことにより通算承認の効力を失ったこと。
ホ 令第4条の2第2項《支配関係及び完全支配関係》に規定する「割合」が5%以上となったこと。
(3) 通算親法人に(2)ニに掲げる事実が生じたこと。
(1) 法64の10⑥六)と,包括的な文言によ………
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