12の7-2-12 最初通算事業年度開始の日の前日までの間に完全支配関係を有しなくなった法人の通算制度の適用制限

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第131条の11第3項第1号《通算法人の範囲》に掲げる法人に該当しないことに留意する。

(注) 令第131条の11第3項第1号に掲げる法人に該当することに留意する。

解説
(解説全文 文字数:834文字程度)

(1) 通算承認の申請を行った法64の9④)。………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら