12の7-2-14 通算制度の再申請
<通達本文>
法人が,次に掲げる事由に該当して通算承認の効力を失った後に,再度,通算承認を受けるために通算承認の申請を行う場合には,当該申請時において,それぞれ次に掲げる期間を経過している必要があることに留意する。
(1) 法第64条の10第1項《通算制度の取りやめ等》の承認を受けたこと 当該承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間
(2) 同条第6項第6号に掲げる事実があったこと(株式等保有通算子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して当該事実が生じた場合を除く。) 当該通算承認の効力を失った日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間
(3) 法第127条第2項《青色申告の承認の取消し》の規定による通知を受けたこと 当該通知を受けた日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間
(注) (2)に掲げる事由に該当して通算承認の効力を失った法人が当該通算承認の効力を失う直前における当該通算承認の効力を失った法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する法人以外の法第64条の9第1項《通算承認》に規定する親法人と通算承認を受けるために通算承認の申請を行う場合は,この限りでない。
(1) グループ通算制度の対象とならない法人(………
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