第64条の11《通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益》関係
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<通達本文>
(1) 通算制度の開始に伴う資産の時価評価通算承認を受ける内国法人(時価評価除外法人(法64の11①)。
(2) 通算制度の開始に伴う離脱見込み法人株式の時価評価通算制度の開始に伴う資産の時価評価の対象法人(上記(1)参照)である内国法人(初年度離脱開始子法人及び親法人を除く。)の通算開始直前事業年度終了の時においてその内国法人の株式を有する内国法人(以下「株式等保有法人」という。)のその株式の評価益の額又は評価損の額は,その通算開始直前事業年度終了の日の属するその株式等保有法人の事業年度の所得の金額の計算上,益金の額又は損金の額に算入することとされている(令131の15⑤)。
なお,株式等保有法人について通算制度の開始に伴う資産の時価評価(上記(1))の適用がある場合には,その時価評価の対象となる時価評価資産に該当する株式は,この離脱見込み法人株式の時価評価の対象外とされている。
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