第64条の12《通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益》関係

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

(1) 通算制度への加入に伴う資産の時価評価通算グループに加入する内国法人(時価評価除外法人(法64の12①)。

(2) 通算制度への加入に伴う離脱見込み法人株式の時価評価通算制度への加入に伴う資産の時価評価の対象法人(上記(1)参照)である他の内国法人(通算親法人との間にその通算親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合に該当するもの及び初年度離脱加入子法人を除く。)について通算承認の効力が生じた日において当該他の内国法人の株式を有する内国法人(以下「株式等保有法人」という。)のその株式の評価益の額又は評価損の額は,その通算承認の効力が生じた日の前日の属するその株式等保有法人の事業年度の所得の金額の計算上,益金の額又は損金の額に算入することとされている(令131の16⑤⑥)。

なお,株式等保有法人について通算制度への加入に伴う資産の時価評価(上記(1))の適用がある場合には,その時価評価の対象となる時価評価資産に該当する株式は,この離脱見込み法人株式の時価評価の対象外とされている。

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら