第64条の13《通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益》関係
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<通達本文>
通算法人(初年度離脱通算子法人その他一定の法人を除く。)が通算承認の効力を失う場合において,一定の要件に該当するときは,その通算法人の通算終了直前事業年度終了の時に有する時価評価資産の評価益の額又は評価損の額は,その通算終了直前事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされている(令131の17①)。
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