12の7-3-1 通算制度の開始に伴う時価評価資産等に係る時価の意義

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法第64条の11《通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益》の規定の適用に当たっては,次による。

(1) 同条第1項に規定する時価評価資産(以下12の7-3-7までにおいて「時価評価資産」という。)の「その時の価額」は,当該時価評価資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡されるときに通常付される価額によるのであるが,次に掲げる資産について,次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる方法その他合理的な方法により当該資産のその時の価額を算定しているときは,課税上弊害がない限り,これを認める。

イ 減価償却資産

(イ) 9-1-19《減価償却資産の時価》に定める方法により計算される未償却残額に相当する金額をもって当該減価償却資産の価額とする方法

(ロ) 同条第8号及び第9号に掲げる減価償却資産 当該減価償却資産の取得価額を基礎としてその取得の時から通算開始直前事業年度(法第64条の11第1項に規定する通算開始直前事業年度をいう。以下同じ。)終了の時まで旧定額法により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額に相当する金額をもって当該減価償却資産の価額とする方法

ロ 土地 当該土地につきその近傍類地の売買実例を基礎として合理的に算定した価額又は当該土地につきその近傍類地の公示価格等(地価公示法第8条《不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則》に規定する公示価格又は国土利用計画法施行令第9条第1項《基準地の標準価格》に規定する標準価格をいう。)から合理的に算定した価額をもって当該土地の価額とする方法

ハ 有価証券 9-1-15《企業支配株式等の時価》に定める方法に準じた方法によって算定した価額をもって当該有価証券の価額とする方法

ニ 金銭債権

(イ) その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権 当該金銭債権の額から当該金銭債権につき法第52条第1項《貸倒引当金》の規定を適用した場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額を控除した金額をもって当該金銭債権の価額とする方法

(ロ) イ以外の金銭債権 当該金銭債権の帳簿価額をもって当該金銭債権の価額とする方法

ホ 繰延資産

(イ) 令第14条第1項第1号から第5号まで《繰延資産の範囲》に掲げる繰延資産 当該繰延資産の帳簿価額をもって当該繰延資産の価額とする方法

(ロ) 同項第6号に掲げる繰延資産 当該繰延資産の額を基礎としてその支出の時から通算開始直前事業年度終了の時まで令第64条第1項第2号《繰延資産の償却限度額》の規定により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額に相当する金額をもって当該繰延資産の価額とする方法

(注) この場合における償却期間は,8-2-5《公共下水道に係る受益者負担金の償却期間の特例》までに定める償却期間による。

(2) 法第64条の11第2項に規定する株式又は出資の「その時の価額」は,当該株式又は出資がその時において譲渡されるときに通常付される価額によるのであるが,当該株式又は出資について,(1)ハに掲げる方法その他合理的な方法によりその時の価額を算定しているときは,課税上弊害がない限り,これを認める。

解説
(解説全文 文字数:2936文字程度)

(1) 通算承認を受ける内国法人(次のイに掲げ………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら