12の7-3-2 最初通算事業年度に離脱した法人の時価評価損益等
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<通達本文>
法人が,当該法人に係る法第64条の11第1項《通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益》の規定によりその通算開始直前事業年度終了の時に有する時価評価資産について益金の額に算入した評価益の額又は損金の額に算入した評価損の額は,当該通算開始直前事業年度又はその後の各事業年度のいずれにおいても修正は行わないことに留意する。
(注) 法第63条第4項《リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度》の収益の額及び費用の額又は次に掲げる規定により益金の額に算入される特別勘定の金額についても,同様とする。
1 措置法第64条の2第11項《収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》
2 措置法第64条の2第11項
3 措置法第65条の8第11項《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》
4 措置法第66条の13第8項《特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例》
(解説全文 文字数:1084文字程度)
(1) 通算承認を受ける内国法人は,一定の法人………
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