12の7-3-4 時価評価資産から除かれる資産の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第131条の15第1項第1号《通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益》の規定の適用上,同号ハに掲げる規定の適用を受けた減価償却資産には,10-3-3の後段《工事負担金を受けた事業年度において固定資産が取得できない場合の仮受経理等》の取扱いにより圧縮記帳をした減価償却資産が含まれる。
(解説全文 文字数:760文字程度)
(1) グループ通算制度の適用を受けようとする………
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