12の7-3-5 一括償却資産に係る時価評価益の計算
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<通達本文>
法人の有する資産が令第131条の15第1項第4号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産ごとに判定することに留意する。
(注) この場合において,同号及び同項第5号に規定する帳簿価額は零として,同項第4号に規定する1,000万円に満たないかどうかの判定及び同項第5号に規定する資本金等の額の2分の1に相当する金額又は1,000万円のいずれか少ない金額に満たないかどうかの判定を行うこととなる。
(解説全文 文字数:1147文字程度)
(1) グループ通算制度の適用を受けようとする………
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