12の7-3-6 時価評価時に時価評価資産から除かれる資産を判定する場合の資本金等の額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が時価評価資産を有するかどうかを判定する場合における令第131条の15第1項第5号《通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益》に規定する「資本金等の額」は,通算開始直前事業年度終了の時の資本金等の額となることに留意する。
(解説全文 文字数:867文字程度)
(1) グループ通算制度の適用を受けようとする………
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