12の7-3-9 支配関係がある場合の時価評価除外法人となる要件に係る従業者の範囲及び主要な事業の判定

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<通達本文>

法第64条の12第1項第3号イ及びロ《通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益》に掲げる要件に該当するかどうかの判定に当たっては,同号イに規定する「従業者」については1-4-5《主要な事業の判定》の取扱いを,それぞれ準用する。

解説
(解説全文 文字数:1448文字程度)

(1) グループ通算制度においては,通算承認(………

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