12の7-3-11 完全支配関係グループが通算グループに加入する場合のいずれかの主要な事業の意義

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<通達本文>

完全支配関係グループ(法人(通算グループに属する通算親法人との間に当該通算親法人による支配関係があるものを除く。以下12の7-3-11において同じ。)及び当該法人との間に当該法人による完全支配関係(令第131条の16第4項第1号《通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益》に規定する「いずれかの主要な事業」とは,当該完全支配関係グループに属するいずれかの法人にとって主要な事業ではなく,当該完全支配関係グループにとって主要な事業であることをいうのであり,当該完全支配関係グループにとっての主要な事業が複数ある場合の共同事業に係る要件の判定に当たっては,そのいずれかの事業を同号に規定する子法人事業として同号に掲げる要件に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1999文字程度)

(1) グループ通算制度においては,通算承認(………

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