12の7-3-16 通算法人が他の通算グル-プに加入する場合の通算子法人株式の投資簿価修正と加入の時価評価の適用関係

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<通達本文>

12の7-3-14《通算法人が他の通算グル-プに加入する場合の資産に係る時価評価》の場合における当該通算親法人及び当該通算子法人の株式を有する通算法人が有する当該通算子法人の株式に係る令第119条の3第5項《移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例》の規定による計算をした後の金額となるのであるから留意する。

解説
(解説全文 文字数:1379文字程度)

(1) 法人税基本通達12の7-3-14《通算………

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