12の7-3-17 通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益等に係る取扱いの準用

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<通達本文>

法第64条の13《通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益》の規定の適用に当たっては,12の7-3-9《支配関係がある場合の時価評価除外法人となる要件に係る従業者の範囲及び主要な事業の判定》の取扱いを準用する。

解説
(解説全文 文字数:463文字程度)

(1) グループ通算制度では,通算承認の効力を………

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