12の7-3-19 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の取扱いの準用
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第64条の14《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》の規定の適用に当たっては,12の2-2-6《新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額》の取扱いを準用する。
(解説全文 文字数:297文字程度)
(1) 通算法人(時価評価除外法人(法64の1………
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