12の7-3-20 共同事業に係る要件の判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第64条の14第1項《特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入》に規定する「共同で事業を行う場合として政令で定める場合」に該当するかどうかの判定に当たっては,1-4-7《特定役員の範囲》までの取扱いを準用する。
(解説全文 文字数:346文字程度)
(1) 通算法人(時価評価除外法人(法64の1………
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