15-1-39 旅館業の範囲

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第5条第1項第15号((旅館業))の旅館業には,下宿営業のほか,旅館業法による旅館業の許可を受けないで宿泊させ,宿泊料(その実質が宿泊料であると認められるものを含む。以下15-1-42までにおいて同じ。)を受ける事業が含まれる。したがって,例えば宗教法人が宿泊施設を有し,信者又は参詣人を宿泊させて宿泊料を受けるような行為も,15-1-42に該当するものを除き,旅館業に該当する。

解説
(解説全文 文字数:604文字)

「旅館業」は,収益事業として課税対象になるのであるが(令5①………

    この続きは「十訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら