15-1-40 公益法人等の経営に係る学生寮
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
学生又は生徒の就学を援助することを目的とする公益法人等の経営する学生寮(地方税法施行令第51条の8各号((固定資産税が非課税とされる寄宿舎))に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)は,令第5条第1項第15号((旅館業))の旅館業に該当しないものとする。
(解説全文 文字数:938文字)
(1) 学生又は生徒の就学を援助することを目的とする公益法人………
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