16-1-2 被支配会社の判定

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

被支配会社であるかどうかの判定に当たっては,1-3-1((株式会社における同族会社の判定))から1-3-8((同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定))までの取扱いを準用する。

解説
(解説全文 文字数:1100文字)

(1) 特定同族会社の特別税率の規定の適用を受ける特定同族会………

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