概要
<通達本文>
(1) 法人が各事業年度において所得税法第174条各号((内国法人に係る所得税の課税標準))に規定する利子等,配当等,給付補填金,利息,利益,差益,利益の分配又は賞金の支払を受けるに際し課された所得税の額(当該所得税の額に係る分配時調整外国税相当額(法69の2①)を除く。以下同じ。)は,当該事業年度の所得に対する法人税額から控除され(法68),控除しきれない部分の金額は還付される(法78,74①三)。これは,所得税の徴税技術上その利子等の支払に際し一律に源泉徴収を行うため,法人税の課税に当たり既に課された所得税を法人税の前払いとして清算を行うものである。
(2) この場合,①剰余金の配当,利益の配当,剰余金の分配(みなし配当を除く。)若しくは金銭の分配(投資信託及び投資法人に関する法律第137条((金銭の分配))に規定する金銭の分配又は資産の流動化に関する法律第115条第1項((中間配当))に規定する金銭の分配)又は②集団投資信託(合同運用信託,公社債投資信託及び公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配に係る所得税の額については,その元本を所有していた期間に対応する部分の金額だけが控除されることになっており,この場合の元本の所有期間に対応する部分の金額は,法人の選択により次のいずれかの算式により計算した金額によることができることになっている(法68①,令140の2)。
(原則的計算法)
(簡便計算法)
(注) 簡便計算法は,配当等の元本を①株式及び出資と②集団投資信託の受益権とに区分し,さらにその配当等の計算期間が1年以下のものと1年超のものとに区分した上で,その区分に属するものの全てについて選択する必要があり,具体的な計算は,銘柄別に行うことになっている。
(3) なお,法人税額から控除される所得税の額は,その控除されるべき金額として確定申告書,修正申告書又は更正の請求書に記載された金額が限度とされる(法68④)。
(4) 企業組織再編成が行われた場合の所得税額の控除は次のとおりである。
イ 適格組織再編成により配当等の元本を移転した場合において,合併法人等が原則法によりその控除所得税額を計算するときは,その所有期間に被合併法人等の所有期間を含める(令140の2④)。
ロ 適格組織再編成により配当等の元本を移転した場合において,合併法人等が簡便法によりその控除所得税額を計算するときは,配当等の計算期間の開始時における所有元本数は,移転元本数等により調整した数となる(令140の2④⑤)。
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